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  • 「著作権民事紛争事件の審理における法適用に関する若干の問題についての解釈(2026年改正)」を公布

    2026. 9. 8

    「著作権民事紛争事件の審理における法適用に関する若干の問題についての解釈(2026年改正)」を公布

       最高人民法院はこのほど、「著作権民事紛争事件の審理における法適用に関する若干の問題についての解釈(2026年改正)」を公布した。

       「解釈」は著作権の帰属、権利侵害、契約、証拠、管轄、賠償などの問題における人民法院が受理する著作権関連権利に係る紛争の裁判事項を詳細に規定した。

       「解釈」によると、著作権主管部門がすでに処理した権利侵害行為についても、民事訴訟を提起できることを示した。権利侵害複製物の保管地、差押え・押収地なども管轄の連結点となることを明示した。

       原稿、原本、合法出版物、登記証書、授権契約および認証または鑑定機関が出した証明書、権利を取得した契約書、購入した権利侵害複製物、インボイスなどは証拠となるとした。また、著作権管理組織が書面による授権により自己の名義で提訴できると明らかにした。

       損害賠償額については、発行減少量または権利侵害複製物の販売量によって算定することができるとし、算定が困難な場合には裁判所が作品の種類、侵害者の過失、侵害の結果などを総合的に考慮して賠償額を決定し、合理的な調査費用、弁護士費用を賠償額に算入することができると示した。なお、著作権侵害訴訟の時効は3年である。

    原文リンク:

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