「特殊設備使用管理規則」の施行に関する諸問題を明確化
2026. 7. 27
「特殊設備使用管理規則」の施行に関する諸問題を明確化

このほど、国家市場監督管理総局弁公庁は「『特殊設備使用管理ルール』の施行に関する若干の問題についての通知」を公布した。
「通知」は、特殊設備機器コードの作成移行期間を2026年12月31日までと定め、2027年より一律にTSG 08—2026の規格に基づき運用することを定めるとともに、検証コード・製造事業者コードの作成ルールを規定している。また、安全総監は上級管理職者に限るとし、例外事由を除き、安全総監および安全担当者には資格証明書の取得を要求しないとした。ボイラー・揚重機械の使用登録ならびに移設に伴う変更手続きや使用標識の交付、一時使用停止後の再稼働に必要な検査要件を規定している。リスク管理リストと日常点検記録については使用事業者が業務実態に応じて作成するとした。同時に、登録機器ごとに製品データシートの提出を義務付け、2017年に発行した関連通知は廃止するとした。
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