国務院 「対外投資についての規定」を発表
2026. 6. 17
国務院 「対外投資についての規定」を発表

国務院は6月1日、「対外投資についての規定」を発表した。
全34条からなり、2026年7月1日より施行される。中国国内の投資者による国外の企業や資産等の直接的又は間接的取得行為に適用し、香港、澳門、台湾向け投資にも準用する。対外投資においては、審査・届出手続、情報報告、クロスボーダー資金登録などの手続きを取ることを求め、分類分級して全行程を管理することを明文化した。また、国務院関係部門が対外投資政策を制定・実施し、投資・経営を指導・監督すると規定した。海外総合サービス、モニタリング・警戒・リスク評価、投資障壁調査及び紛争解決などの制度を整備するとしている。
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