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  • 定年超過労働者の基本権益保障暫定規定を公表、7月1日から実施

    2026. 6. 11

    定年超過労働者の基本権益保障暫定規定を公表、7月1日から実施

       このほど、人力資源社会保障部をはじめ4部門は「定年超過労働者の基本権益を保障する暫定規定」を公布した。施行日は2026年7月1日。

       報酬を受けて使用者の管理下で働く定年退職年齢超過者に関する労働報酬、休息休暇、労働安全衛生、労災保障について、以下の通り使用者の義務を規定した。労働報酬については、当地最低賃金を下回らない労働報酬を遅滞なく全額支払うよう明確に要求した。休息休暇においては、法定労働時間及び祝祭日休暇に関する規定を遵守し、かつ、原則として時間外労働を命じず、やむを得ず時間外労働を命じる場合には労働法の関連規定を遵守するよう求めた。労働安全面では、体力に応じて適切な勤務を手配し、安全作業及び職業衛生に関する教育・研修を実施すべきであると明確に規定した。また、労働災害に関しては、国の規定に従って高齢労働者のために労災保険に加入するべきであるとした。

       「暫定規定」に定める労働報酬、休息休暇、労働安全衛生、労災保障に関して紛争が生じた場合は、当事者は調停又は労働仲裁を申し立てることができ、仲裁判断に不服があるときは法院に提訴できると明記した。また、その他の事項に係る紛争については、直接に法院に提訴することができるとした。

    原文リンク:

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