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  • 定年退職者の再雇用で新規則施行後に企業が注意すべき点は何ですか?

    2026. 6. 12

    定年退職者の再雇用で新規則施行後に企業が注意すべき点は何ですか?

    Q:定年退職者の再雇用で新規則施行後に企業が注意すべき点は何ですか?

       A:2026年7月1日から施行される「超過年齢労働者の基本権益保障に関する暫定規定」により、中国国内のすべての雇用主に対する超過年齢労働者雇用のコンプライアンス基準が統一されます。これまで一般的に採用されていた定年退職者の再雇用労務管理モデルは、もはや完全に適用されなくなります。新規則では、労働関係か労務関係かといった形式によって権益保障を区別せず、企業が超過年齢労働者に対して労働管理を行い、その対価として報酬を支払っている限り、法定の雇用保障責任を負うことになります。ここで、企業におけるコンプライアンス管理の特徴を踏まえたうえで、実務的な観点から、企業は以下の主要なコンプライアンス義務に留意し、必要な対応措置を講じて、リスクを回避するよう提案します。

       1. 企業が最優先で実施すべきコンプライアンス義務は、書面による規範化された雇用契約を締結して、口頭による合意や曖昧な約定を排除することです。新規則により、中国国内のすべての雇用主が、超過年齢労働者を採用し、事実上の労働関係が存在する場合には、書面による契約を締結しなければなりません。簡易的な採用確認書や労務覚書等を使用している場合には、主要条項が欠落し、コンプライアンス上の瑕疵が生まれる可能性があります。具体項目としては、職務内容、勤務地、労働時間制度、報酬基準、支払時期、休息・休暇、労災補償、従事禁止事項、契約終了・解除条件等の重要事項を明確に定める必要があります。特に、残業の可否や労働保護責任の帰属を明示し、これを労使間の権利義務を判断する重要な証憑としておくことで、将来的な労働仲裁や訴訟リスクを回避することができます。

       2. 賃金の支払については、法定基準を厳守することでコンプライアンスリスクを回避する必要があります。超過年齢労働者であっても、年金受給の有無にかかわらず、労働報酬は新規定によって保護されます。そのため、企業は以下の二つの必須要件を徹底する必要があります。一つ目は、賃金水準が労働者の勤務地の最低賃金を下回らないようにしてください。年齢超過や定年後の再雇用であっても、恣意的に賃金を引き下げてはなりません。二つ目には、賃金を毎月貨幣で全額支払うようにしてください。現物による支給、手当による相殺、支払の繰延べ等によって、賃金を遅延、カットしてはなりません。また、賃金の計算と支払に関する証憑および受領記録を適切に保存し、定常的な監査およびコンプライアンス検査に対応できる管理体制を整備しておく必要があります。

       3. 労働時間および休憩時間の管理においては、差異化された保護的規定が適用されます。新規定では、超過年齢者の身体的特性を考慮し、当該労働者の労働強度に関して制限的な規定が設定されています。労働監督においてもこの点が重点的に検査されるものと想定されます。実務においては、原則として超過年齢の従業員に対して、夜勤、長時間残業及び高強度の延長労働を課してはなりません。やむを得ず生産や業務上の理由により臨時残業を課す場合には、事前に当該従業員から書面による同意を得た上で、残業時間を厳格にコントロールし、法定基準通りに残業手当を不足なく支払うようにしてください。日常業務においても、標準労働時間および法定休日制度を厳格に実施するとともに、勤怠記録、シフト表、残業承認記録をすべて保存し、記録のない労働や口頭での残業指示等の不適正な運用とみなされることを排除する必要があります。

       4. 職務適合および労働安全防護について、精緻な管理を行う必要があります。超過年齢労働者の年齢、身体的状況および職務経験に基づき、適切な職務配置を行うことが企業の責任であると、新規定で明確になりました。具体的には、超過年齢従業員を高リスク作業、重労働、または職業禁忌業務に配置することは厳禁とし、違法な雇用とみなされる安全事故や行政処分の発生を回避してください。また、定常的な安全教育および職業衛生に関する制度を徹底し、職務要件に応じて必要な保護具を適切に配備するとともに、定期的に職場の安全リスクを点検し、教育記録および点検台帳を保存し、安全生産に関するコンプライアンスのクローズドループ体制を整備する必要があります。

       5. 労働災害保険への加入も、免除することのできない必須のコンプライアンス要件です。新規定では、雇用主は雇用する超過年齢労働者に対し、労働災害保険を全額負担で加入させる義務を負い、労働者本人による保険料負担は不要であると明確に規定されました。これにより、従来、多くの超過年齢労働者が労働災害保険に未加入で、民間の傷害保険のみと契約していたリスク管理モデルが根本的に変更されることになります。実務としては、企業は従業員の労働災害保険への加入手続きを速やかに完了させ、保険加入を遅延したり拒否したりしているとみなされないように注意してください。民間の商業保険をもって法定労働災害保険に代えることはできません。労災保険に未加入の場合には、従業員が労働災害を被った際に、企業は医療費、障害給付、賠償金等の全額を負担するとともに、コンプライアンス違反として行政処分を受ける恐れがあります。

       以上を総合すると、新規定の施行後には、超過年齢労働者の雇用において、いわゆる「グレーなコンプライアンス領域」は存在しなくなります。企業は従来の労務管理で採用してきた緩やかな管理モデルを廃止し、超過年齢労働者の雇用を規範化されたコンプライアンス体制の中に組み込む必要があります。契約の締結、賃金の支払、労働時間の管理、安全防護、労働災害保険の五つの主要プロセスにおいてコンプライアンス措置を徹底し、書面証憑の整備、管理台帳の保存、業務手順の規範化を進め、労働紛争、行政処分および労災賠償リスクを効果的に回避して、企業の雇用コンプライアンスと安定的な運営を確保してください。

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