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  • 「国有企業指導者清廉規定」を改定

    2026. 4. 10

    「国有企業指導者清廉規定」を改定

       このほど、中共中央弁公庁及び国務院弁公庁は「国有企業指導者清廉規定」を公布した。

       2009年版に対する改正で、2026年2月28日より施行され、国による単独出資、全額出資、株主支配及び実質支配企業(金融企業を含む)の役員に適用するもの。規定では下記の6種の行為を禁止している。

       ①職権を濫用した重要決定、M&A、投融資、報酬及び多額寄付などにより国有資産を損害すること。②職権を利用して、金品の返礼、関連取引、内部情報漏洩、架空取引、退職後の利益誘導などを行うこと。③規定外の営利活動や兼職、退職後法定期限内での就任及び投資など。④配偶者、子女、その他の特定関係者のために利益を図ること。⑤盲目的な業績追求による過度な負債、架空の株式支配、データ偽造、融資型貿易などにより国家の利益を損失すること。⑥規定に違反した人材の選抜・登用、形式主義、官僚主義、享楽や贅沢などを行うこと。

    原文リンク:

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