「生態環境法典」を審議・可決
2026. 3. 23
「生態環境法典」を審議・可決

このほど、全国人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国生態環境法典(草案)に関する説明(要約)」を公布し、審議の結果、3月12日に可決された。同法典は、2026年8月15日より施行される。
同法典は、計5編1,242条から構成される。総則編では、計画、基準監測、環境影響評価(EIA)、突発事態、情報公開等の共通制度を統合し、温室効果ガスを環境影響評価の対象にし、環境影響評価技術機関の届出及び品質管理を規定し、「全国生態デー」の規定を改正した。汚染防止編では、汚染物質排出許可を中心に、大気(VOCsの限度値・表示、自動車・船舶及び非道路機械の監督管理、わら茎等の焼却規制)、水質(河川への汚水排出口の許可・整備、地下水重点区域、重点流域の対策)、固形廃棄物(省外移動届出、固形廃棄物のゼロ輸入、建設ゴミの綴り伝票)等の制度を整備し、化学物質のリスク管理、電磁放射及び光汚染に関する章を新設した。生態保護・グリーン低炭素発展編では、生態系保護、天然資源の節約利用、循環経済、省エネルギー及び気候変動に関する原則規定を吸収した。責任編は、責任帰属、日割り罰金等を定め、汚染物質排出許可、環境影響評価、炭素取引データ提出等に関する処罰規定を設けた。同法典の施行に伴い、10本の関連法が廃止される。
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