就労許可B類は今後60歳以上の申請不可?
2026. 3. 12
就労許可B類は今後60歳以上の申請不可?

Q:60歳以上の外国人は新規にB類の就労許可を申請できないと最近聞いたが、これは事実ですか?
A:はい、年齢が60歳を超えている場合、原則としてB類の取得条件に合致しません。実は、B類の60歳制限は新たな要求ではなく、以前から明確に規定されていましたが、従来は運用が比較的に緩かっただけなのです(2026年以前は、一部の省・市で外国人の経験、専門能力、企業の需要などを総合的に考慮し、60歳以上のB類の就労許可申請を許可していた)。今回のB類の年齢60歳制限は実質上、外国人の中国就労許可政策の運用を厳格化したものと見られます。
Q:B類就労許可をすでに取得している満60歳の者は今後更新できますか?
A:現在わかっている情報によると、上海では今年もう一回の更新機会がありますが、来年更新できるかどうかは来年の政策を静観する必要があります。
2026年に外国人就労申請システムが全面的にアップグレードされた後は、B類(外国専門人材)の年齢審査が厳格に実行されますので、60歳以上でB類の許可を持っている者に対し、システムでは現在1回の更新受理のみを行っており、何度もの更新はできないと考えられます。
Q:では、A類についても年齢制限が設定されますか?
A:A類の外国ハイエンド人材とは、高度人材不足という市場の需要を背景に、中国の経済社会の発展に必要な科学者、科学技術リーダー人材、国際企業家、専門特殊人材等ほか、ポイント制の基準に合致した外国ハイエンド人材を指します。A類の申請基準を満たせば、年齢や学歴、職歴の制限は受けません。

