会社主催の年次懇親会に参加中の負傷は労働災害に該当するのか?
2026. 2. 25
会社主催の年次懇親会に参加中の負傷は労働災害に該当するのか?

Q:会社主催の年次懇親会に参加中の負傷は労働災害に該当するのか?
A:労働災害の認定は、「業務時間、業務場所、業務上の原因」の三要素を核とする。さらに、業務に伴う外出中や通勤途中などについても拡張的な規定が設けられ、「みなし労働災害」として法定される情形も存在している。
年次懇親会は福利厚生に属するものではあるものの、通常は業務の総括、チームビルディング、企業文化の醸成など、事業主による管理の目的を有している。事業主が主催し、参加を要求し、費用を一括して負担しており、かつ活動内容がチームビルディングや管理上の必要性に基づくものである場合には、負傷は一般的に業務上の原因によるものとみなされる。一方で、業務の名目で組織されたものの、実質的には飲食やレジャー・娯楽を目的とし、職務の遂行とは無関係な活動である場合には、通常、業務上の原因とは認められない(例えば、懇親会終了後のカードゲームや麻雀など個人的な娯楽に起因する負傷は、直接的な業務上の原因を欠くため、労働災害として認定されにくい)。したがって、実務上は活動の目的、内容、参加者の構成などを総合的に考慮して判断されることとなる。また、懇親会の開催する時間と場所が、業務時間および業務場所の合理的な延伸とみなされる場合がある。特に、負傷が懇親会の公式プログラム(例:競技、余興など)の中で、または活動手配に直接関連する区域で発生した場合には、その傾向が強い。
参考までに、「人力資源社会保障部による『労働災害保険条例』の執行に関する若干の問題についての意見(二)」には、次のように規定されている。「労働者が、事業主が組織する活動、または事業主の指示により派遣された他の事業主が組織する活動に参加中に事故により負傷した場合は、業務上の原因によるものとみなす。ただし、業務とは無関係な活動に参加した場合はこの限りでない。」
さらに、「労働災害保険条例」第16条の規定により、酩酊状態は労働災害またはみなし労働災害として認定されないため、従業員が集まって食事をし、飲酒により酩酊して、事故が発生した場合には、労働災害に該当しない。ただし、同席者が過度な飲酒を強要した場合、酩酊した者は「民法典」の規定に基づき、酒を勧めた者に対して権利侵害責任を請求することができる点に留意が必要である。

