深セン|市場監督管理局が「行政処罰及び行政強制裁量権基準」を公布
2026. 2. 25
深セン|市場監督管理局が「行政処罰及び行政強制裁量権基準」を公布

このほど、深セン市市場監督管理局は施行中の各種条例における行政処罰及び行政強制の裁量ルールと適用条件を明確にするために、「行政処罰法」及び広東省・深セン市の関連文書に基づいて設定した「行政処罰及び行政強制裁量権基準」についての条文解説を発表した。
「基準」は「同一の性質の違法行為」「軽い処罰・一般処罰・処罰減軽」「裁量段階」等を統一的に定義するとともに、処罰決定に際し、過失、違法所得額、違法行為の継続期間、影響が及ぶ範囲、累犯、社会的危害結果等の事情を総合的に勘案して量刑を定めるよう要求している。同基準の本文は、経済特区における14法令規章の計68条の罰則条項により構成され、「違法行為」「設定根拠」「処罰の種類及び範囲」「裁量段階」「適用条件」「処罰基準」の6項目を設けている。裁量段階には、「処罰をしない」「強制をしない」「処罰減軽」「軽い処罰」「一般処罰」「重い処罰」「情状が重い場合の処罰」が含まれる。そのうち36種類の軽微な違法行為または初犯の違法行為に対する不処罰に12条の罰則が、108種類の違法行為に対する条件付きの処罰減軽に24条の罰則が、9種類の軽微な違法行為に対する行政強制措置の不適用に5条の罰則が含まれている。「基準」は2026年2月1日より3年期限で施行する。
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