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    2026. 2. 14

    国家発展改革委員会 企業技術センターの認定に新規定を公布

       国家発展改革委員会はこのほど、「企業技術センター認定管理弁法」を公布した。

       「弁法」は2026年2月1日より施行され、2016年第34号令の関連規定は廃止された。総量規制と「優秀なものから選択」を実施し、2年に1回の認定を原則とする。省レベルの発展改革部門(又は指定部門)が同級の管理部門と共同で推薦し、申請報告書、評価表及び重大違法信用失墜状況説明書を提出して申請するとした。申請には、年間研究開発経費3,000万元以上、専任研究開発人員150人以上、研究開発機器の原価3,000万元以上、並びに申請前3年間に密輸や重大課税違法信用失墜等の記録がないことが条件となる。原則として2年に1回運営を評価し、評価結果は優秀・良好・基本合格・不合格の4つに分類される。親子会社の技術センター資格及び支社センターの調整について規定し、名称変更、再編等の変更届出を規定する。虚偽資料を提出すると全国信用情報共有プラットフォームに掲載され、不合格、提出期限超過、重大事故及び密輸・租税違法等の場合には資格が取り消され、2~3年間の再申請が禁止される。

    原文リンク:

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