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  • 上海・江蘇・浙江・安徽|長江デルタにおける軽微な違法行為に対する不処罰・軽い処罰規定(2.0版)を公布

    2026. 2. 12

    上海・江蘇・浙江・安徽|長江デルタにおける軽微な違法行為に対する不処罰・軽い処罰規定(2.0版)を公布

       上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の市場監督管理部門はこのほど共同で「長江デルタの市場監督管理分野における軽微な違法行為に対する不処罰及び軽い処罰・処罰減軽に関する規定(2.0版)」を公布した。

       「規定(2.0版)」は、従来の19条から26条へと条文数を増やし、軽微な違法行為に対する不処罰、軽い処罰及び処罰減軽の適用要件並びに裁量事由を詳細に規定しているとともに、総合的裁量ルール及び手続要件を充足した。新産業、新業態、新ビジネスモデル(人工知能関連分野を含む)に係る違法行為については、適法を前提に、包容的かつ慎重な監督管理の原則を堅持し、説得・教育、指導的面談等の方法により是正を促すと明確に示した。また、「行政処罰法」における軽い処罰及び処罰減軽を原則とする問題を踏まえ、全国の市場監督管理システムにおいて初めて、主な考慮事由として、不処罰の要件を満たさないものの、情状が軽微であり、処罰の下限を適用しても著しく公平を欠く場合には、減軽を実施することを規定した。さらに、5種の軽い処罰・減軽事由の判断基準、及び「違法行為が軽微であること、結果が軽微であること、速やかに是正したこと、初回違反であること、過失がないこと」等の不処罰事由の裁量基準を、初回違反の判断期間は2年間とするなどと細分化した。

    原文リンク:

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