8部門 資金洗浄防止特別予防措置管理弁法を公布
2026. 2. 5
8部門 資金洗浄防止特別予防措置管理弁法を公布

このほど、中国人民銀行を含む8部門は共同で「資金洗浄防止特別予防措置管理弁法」を公布した。
「弁法」は、金融機関が資金洗浄を防止する特別予防措置の内部統制制度を構築し、3種のリストを速やかに入手し、リストの公布・調整時、取引関係の成立時、一回限りのサービス提供時または顧客情報の変更時には、全ての顧客及びその取引相手、全業務についてリストとの照合を実施することによって、リスト記載対象者、その代理人、指示若しくは支配を受けた組織に対して、直ちに移転制限等の措置を講じるとともに、中国人民銀行及び関係部門に対し書面報告を行うよう要求している。措置が講じられた対象者は、テロ対策法、外交部の定める手続、または行政再審査・訴訟を通じてリストに対する異議申し立てを行うことができる。リストが調整された場合や措置に誤りがあった場合または関係部門による決定があった場合には、直ちに特別予防措置を解除するとしている。
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