市場監督管理総局 市場監督管理苦情・通報処理弁法を改正
2026. 2. 2
市場監督管理総局 市場監督管理苦情・通報処理弁法を改正

このほど、国家市場監督管理総局は「市場監督管理苦情・通報処理弁法」を公布した。2026年4月15日より施行される。全46条で構成され、苦情と通報の処理手続きをそれぞれ規定している。
- 苦情受理基準と不受理の事由を細分化し、3年の期間制限、身分の確認、共同苦情及び委任による苦情提出の要件を規定した。
- 行政調停制度では、現場調停及び非現場調停の方式、鑑定・検査機関の選定と費用分担、調停期間(受理日から60日以内に合意しない場合に調停を終了する)と規定した。
- プラットフォームの責任では、電子商取引プラットフォーム事業者、プラットフォーム内事業者並びにネット広告に係る苦情・通報の管轄ルールを規定した。
- 通報手続きを最適化し、通報者は違法情報と事実根拠を提出する必要があり、重複通報を全国12315プラットフォームにおいて一括して処理するとした。
- 悪質な損害賠償請求では、苦情・通報を濫用して不正利益を得る行為を禁止する条項を新設し、非生活目的による大量購入、集中的苦情申立て等の判断事由を盛込んだ。
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