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  • 国務院 「増値税実施条例」を公表

    2026. 1. 19

    国務院 「増値税実施条例」を公表

       このほど、国務院は「中華人民共和国増値税法実施条例」を公布し、2026年1月1日から実施した。

       条例では、増値税法第3条にいう「貨物」「サービス」「無形資産」「不動産」を下記の通り定義した。①「貨物」には、有形動産、電力、熱力、ガスなどを含む。②「サービス」には、交通運輸、郵便、電信、建設、金融及び情報技術、文化スポーツ、証明コンサルティングなどの生産生活サービスを含む。③「無形資産」とは、技術、商標、著作権、のれん、資源使用権など、実物の形態を持たないが、利益をもたらす資産を指す。④「不動産」とは、建物、構築物など、移動不能または移動後に性質、形状が変わる資産を指すと規定した。

       また、増値税法第33条で規定する国務院が制定する輸出還付(免除)税の具体方法を規範化して輸出還付(免除)税の実施を確保するため、輸出還付(免除)税の計算方法、申告期限、還付(免除)人の適用放棄に関する処理原則などを規定し、さらに国務院財政、税務主管部門に輸出還付(免除)税の実行方法の制定権限を委任した。

    原文リンク:

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