インターネット薬品医療機器情報サービス届出管理規定を公布
2026. 1. 7
インターネット薬品医療機器情報サービス届出管理規定を公布

このほど、国家薬品監督管理局は「インターネット薬品医療機器情報サービス届出管理規定」を施行した。
中国国内においてインターネットを通じて薬品医療機器情報サービスを提供する企業は、ウェブサイト、クライアント端末、アプリケーションプログラムごとに企業情報、人員資格、情報安全管理などの資料を添えて届出し、法的資格、専門人員及び安全保障措置を備える必要がある。届出情報を変更した際は30日以内に届け出なければならない。届出情報は公示され、薬品監督部門は3ヶ月以内に審査し、必要に応じて現場検査が実施される。サービスを提供するインターネットのトップページには届出番号を掲示する必要があり、麻薬等の特殊薬品の情報提供は禁止すると規定した。
原文リンク:
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20251222182516159.html
中国国内においてインターネットを通じて薬品医療機器情報サービスを提供する企業は、ウェブサイト、クライアント端末、アプリケーションプログラムごとに企業情報、人員資格、情報安全管理などの資料を添えて届出し、法的資格、専門人員及び安全保障措置を備える必要がある。届出情報を変更した際は30日以内に届け出なければならない。届出情報は公示され、薬品監督部門は3ヶ月以内に審査し、必要に応じて現場検査が実施される。サービスを提供するインターネットのトップページには届出番号を掲示する必要があり、麻薬等の特殊薬品の情報提供は禁止すると規定した。
原文リンク:
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20251222182516159.html

