「民法典」における間接損害とは何か?
2026. 1. 4
「民法典」における間接損害とは何か?

Q:「民法典」における間接損害とは何か?
A:間接損害とは、不法行為または契約不履行により被害者が将来得られる利益の損失を指す。違約行為により生じる間接損害の核心的な特徴は以下の通り。
(1)非現実性。損害が発生した時点で利益はまだ実際に存在していないこと(例えば、企業において、設備故障で操業停止したことにより生じる予期する注文利益の損失など)。(2)因果関係性:損害と契約不履行行為との間に直接的な関係があること(例えば、サプライヤーが納品を遅延させたことにより、買い手が「下流」の契約を履行できずに違約金を支払うなど)。(3)予見可能性:合理的な人の基準で判断し、契約不履行者が契約締結時に当該損害を合理的に予見できるか否か(例えば、運送業者が契約不履行により貨物の滞留を招いた場合、通常は保管費用を予見できるが、転売利益の損失は必ずしも予見できないなど)。
「民法典契約編司法解釈」の第63条では「間接損害」に関する司法解釈を以下の通り規定している。
民法典第584条で規定する「契約不履行の一方が契約締結時に予見し、または予見すべきであったとする契約不履行により生じ得る損害」であると認定する場合、人民法院は、当事者が契約を締結した目的に基づき、契約主体、契約内容、取引の種類、取引慣行、交渉過程などの要素を総合的に考慮し、契約不履行者と同じまたは類似の状況にある民事主体が契約締結時に予見した損害、または予見すべきであった損害に基づいて確定しなければならない。
契約履行後に得られる利益のほかに、非違約者が第三者に対して契約不履行の責任を負うために支出すべき追加費用などを、契約不履行により生じたその他の損害として主張し、かつ、違約者に賠償を請求するときは、当該損害が契約不履行側が契約締結時に予見し、または予見すべきであったと審理により認められた場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
違約損害賠償額を確定する際に、非違約者が適切な措置を取らなかったことにより拡大した損害や、非違約者にも過失があり生じた相応の損害、非違約者が契約不履行により得た追加の利益または必要な支出の減少を、違約者が違約損害賠償額から控除することを主張する場合、人民法院は法に基づいてこれを支持する。
したがって、企業は、類似の契約を締結する際に、間接損害の賠償範囲を明確に約定していくべきである(例えば、「契約不履行により買い手が第三者に支払わなければならない違約金、保管費用などの追加費用は、違約者が全額負担する」など)。それにより、予見可能性や因果関係などの問題による争議を減らすことができる。
同時に、「損害減少条項」を追加することで、非違約者に対して損害発生後に速やかに損害を止める措置を講じるよう要求することもできる。契約履行の段階では、履行監視メカニズムを確立し、重要なポイント(例えば、納品時、検収時など)で警告を設け、相手方に義務の履行を適時に催促することが有効である。同時に、履行の証拠(例えば、コミュニケーション記録、検収報告書など)を保管し、潜在的な紛争における因果関係の立証に備えておくことを提起する。

