湖北|養老サービス条例を制定、扶養義務者に年最低10日の有給介護休暇
2025. 12. 30
湖北|養老サービス条例を制定、扶養義務者に年最低10日の有給介護休暇

このほど、湖北省第14期人民代表大会常務委員会第21回会議は「湖北省養老サービス条例」を可決した。2026年3月1日より施行される。
高齢者に対する扶養義務を負う子、配偶者その他の者は、高齢者に対する経済的扶助、介護、健康状態への配慮、精神的慰撫などの義務を負う。事業者は生活自立不能な高齢者又は病気入院中の高齢者を介護する扶養義務者に対して便宜を図るとともに、年間計10日以上の介護休暇を付与しなければならない。なお、一人っ子が行う場合の介護休暇は年間計15日以上とする。介護休暇期間中の賃金・福利厚生は通常出勤と同じとみなす。
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