最高法院 知的財産権司法保護に焦点を当てた精選回答第33弾を発表
2025. 12. 23
最高法院 知的財産権司法保護に焦点を当てた精選回答第33弾を発表

このほど、最高人民法院は「法答網精選回答(第33弾)——知的財産権司法保護特別編」を発表した。
回答内容は以下の通り。1.特許権評価報告は特許権侵害紛争の証拠となるが、否定的な報告のみによって訴えを却下してはならない。2.商標権侵害事件における先使用の抗弁は、使用行為、時間、影響力及び使用範囲などの要件を満たす必要がある。3.商標登録が先登録ドメイン名を侵害するかは、ドメイン名登録が先であること、知名度が高いこと、商品・サービスが同一又は類似していること、混同を生じやすいことを要する。4.不正競争事件において「一定の影響力を有する商号」を認定するには、周知度、販売及び宣伝状況、被告の主観的状態などを総合的に考慮する必要がある。5.技術的保護手段を回避・破壊する装置又は部品を違法に提供する行為が、営利を目的とし、かつ違法所得又は違法経営額が刑法及び司法解釈の基準に達している場合には、著作権侵害罪に該当する。
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