深セン|「深セン市従業員賃金支払条例」を改正
2025. 12. 23
深セン|「深セン市従業員賃金支払条例」を改正

深セン市人民代表大会常務委員会は「深セン市従業員賃金支払条例」の改正に関する決定を公布した。今回の改正は下記の3か所。
- 第22条:従業員が法に基づき年次有給休暇、帰省休暇、結婚休暇、弔問休暇、出産休暇、産後介護休暇、計画生育手術休暇などの休暇を取得する場合、雇用者は通常労働を提供したものとみなして賃金を支払わなければならない。
- 第38条を第36条2項に併合:市人民政府は省人民政府の最低賃金の改定に関する規定に基づき市の最低賃金を定め、社会に公布しなければならない。
- 第37条を削除。
原文リンク:

