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  • 未払い賃金も通常の債権同様に起訴できるか?

    2025. 12. 17

    未払い賃金も通常の債権同様に起訴できるか?

    Q:使用者が労働者に対して未払いとなっている賃金について、労働者はこれを通常の債権として、直接人民法院に訴訟を提起することができるか?

       A:原則としてはできないが、例外は存在する。

       『労働法』の規定によれば、労働争議はまず労働仲裁手続を経なければならず、仲裁裁決に不服がある場合に限り、人民法院に訴訟を提起することができる。

       もっとも、『最高人民法院による労働争議案件の審理における法律適用に関する解釈(一)』第15条は、賃金未払いに関する争議解決手続を簡素化しており、同条は、労働者が使用者の発行した賃金未払いの覚書を証拠として直接訴訟を提起し、かつ、訴訟請求が労働関係に関するその他の争議を含まない場合には、当該争議を賃金未払いに関する争議とみなし、人民法院は通常の民事紛争として受理すると定めている。

       しかし、これは労働者が安易に通常の民事紛争として提訴できることを意味するものではない。使用者による賃金未払いに対して労働者が通常の債権として直接人民法院に提訴するための要件は比較的厳格であり、訴訟請求を裏付ける証拠としては使用者が発行した賃金未払いの覚書としていること、また訴訟請求が労働関係に関するその他の争議を含んでいないことの双方を同時に満たす必要がある。

       すなわち、労働報酬発生の事実、法令または契約通りに賃金が支払われていない理由、労働契約の効力等について、使用者と労働者の双方に異議が存在しないことが前提となる。これらの条件をすべて満たす場合に限り、労働者は直接人民法院に通常の債権回収として訴訟を提起することができる。

       また、労働者は支払命令を申し立てる方法により、労働仲裁手続を経ずに救済を図ることが可能である点にも留意する必要がある。『労働契約法』第30条第2項は、「使用者が労働報酬の支給を遅延、または支給額に不足がある場合、労働者は法に基づき所在地の人民法院に支払命令を申し立てることができ、人民法院は法に基づき支払命令を発するものとする」と規定している。

       さらに、『労働争議調解仲裁法』第16条でも、未払い賃金等に関して調解が成立し、使用者が調解協議に定められた期限内に履行しない場合、労働者は当該調解協議書をもって、人民法院に支払命令を申し立てることができ、人民法院は法に基づき支払命令を発すると定めている。

       ただし、ここでいう調解協議とは、同法に定める調解組織の主宰の下で成立した調解協議を指し、その他の形式による調解協議を含むものではない点を指摘しておく。

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