上海|定年後就業者と実習生の労災保険加入に関する実施意見を公布
2025. 12. 11
上海|定年後就業者と実習生の労災保険加入に関する実施意見を公布

上海市人力資源社会保障局、教育委員会、財政局、国家税務総局上海市税務局はこのほど共同で「本市における法定退職年齢を過ぎた就業者及び実習生の労災保険加入に関する実施意見」を正式に発表した。2025年12月1日より施行し、2030年11月30日までを有効期間とする。
雇用主は、定年手続を済ました65歳以下の就業者、及び実習生のために、単一保険ごとに任意で労災保険に加入することができるとした。加入には、雇用契約又は実習契約が必要で、納付基準は労働報酬に基づき確定し、料率は使用者の基準に基づき調整される。労働災害が発生した際には、関連法令に基づき労災を認定し、給付する。5~10級の障害と認定され、契約が終了した場合には、一時金を支給する。契約期間満了時に能力判定が行われていない場合は引き続き賃金を支払う。さらに、労災保険基金の支給範囲外の費用については、双方の協議又は訴訟により解決するとした。なお、社会保険料の追納及び基金による先払いの政策は、労災保険の加入に適用されない。
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