市場監管総局 「初犯不処罰リスト(二)」「軽微違反不処罰リスト(二)」を公布予定
2025. 12. 1
市場監管総局 「初犯不処罰リスト(二)」「軽微違反不処罰リスト(二)」を公布予定

市場監督管理総局は11月5日、「『市場監督管理における行政違法行為での初犯不処罰リスト(二)』『市場監督管理における軽微行政違法行為の不処罰リスト(二)』(意見募集案)」のパブリックコメント募集についての公示」を発表し、2025年12月5日までに意見を公募している。
「初犯不処罰リスト(二)」では、集中取引市場における開設者及びカウンター貸出者が「食品安全法」第61条の義務を履行していない場合、または、食品営業許可を取得せずに飲食サービス業に従事した場合、他の省の食品安全地方基準を採用して食品の生産・営業を行った場合の三種類の初犯行為について、初めての違法行為であること、速やかに是正したこと、危害結果が生じていないこと、健康被害や財産損失を引き起こしていないことなどを条件に処罰を免除できるとしている。なお、学校、託児施設、介護施設及び建設現場などの団体給食事業者は本リストの適用対象外となっている。
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