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    2025. 12. 1

    湖北|労働仲裁事件審理の新規定を公布

       湖北省人社庁は11月10日、「湖北省における労働人事紛争仲裁事件の審理における若干の問題に関する規範指針(二)」を発表し、22種類の仲裁の受理基準、証拠ルール、待遇支払いなどについて詳細に規定した。すなわち、①定年を超えた労働者の労災紛争を仲裁事項として受理する。②電子契約を書面による労働契約とみなすことができる。③年末ボーナスは実際の労働時間に比例して支払うものとする。④最下位淘汰による解雇は違法等を明確に示した。同文書は「参考に供するのみで、直接引用するものではない」と強調しており、各地の仲裁機関は新たな問題を処理する場合、速やかに上部機関に報告しなければならないとした。

       また、永久居留資格を取得せずに、中国内に合法的に居留して中国内で就業している外国人が雇用者との労働関係を出張する場合、仲裁委員会は外国人就労許可証の提出を求めなければならず、提出しない場合は双方に労働関係は存在していないと認定しなければならないと定めた。

    原文リンク:
    https://rst.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc/gfxwj/202511/t20251110_5809500.shtml

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