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  • 市場監督管理総局が「会社登記の強制抹消制度実施弁法」を公布

    2025. 9. 28

    市場監督管理総局が「会社登記の強制抹消制度実施弁法」を公布

       このほど、市場監督管理総局が「会社登記の強制抹消制度実施弁法」を公布し、2025年10月10日から実施する。

       2023年に改正した会社法は会社登記の強制抹消制度を確立し、会社が営業許可を取り消され、閉鎖を命じられるか、或いは取り消され、三年未満に会社登記の抹消申請を行わない場合、登記機関は会社の登記を抹消することができると定めている。

       「弁法」は関連文書規範と資料要求を細分化している。第一に、会社登記の強制抹消に対して一括公告方式を採用し、公告期限を90日とすることを明確にしている。第二に、異議の申請に対しては形式審査を行い、関連部門、債権者と利害関係者が異議を申し立てた場合、即刻、強制抹消手続きを終了することを明確にしている。第三に、会社登記機関が民事訴訟法の関連規定を参照して、登記の強制抹消決定書を送達すべきであり、強制的に抹消された多くの会社が登記住所或いは経営場所を通じて連絡する方法が無いことにより、経営異常名簿に記載されるのを考慮して、これらの連絡が取れない会社に対して公告送達の方式を採ることが出来ることを明確にしている。第四に、強制抹消手順の終止、或いは会社が登記回復された日より起算して3年が経過し後も、会社が登記の抹消を申請しない場合、会社登記機関は強制抹消手順を再度発動することができる。第五に、異議申し立て手順が濫用されるのを回避するため、悪意の異議申し立てなどの情況に対して、相応の法的責任を規定している。

    原文リンク:

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