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  • 人社部が「企業による競業避止に関するコンプライアンス指針」を発表

    2025. 9. 25

    人社部が「企業による競業避止に関するコンプライアンス指針」を発表

       このほど、人力資源社会保障部弁公庁は「『企業による競業避止に関するコンプライアンス指針』の公布に関する通知」を発表した。

       「指針」は競業避止実施の前提条件を明確にしている。即ち、商業秘密を擁護する内容及び範疇を先ずは確認する必要があることである。業界の一般的な常識又は業界の慣例、公開ルートから取得可能な商業情報は、いずれも商業秘密の範疇に属さない。また、競業避止の実施においては、「必要・合理」の原則に従わなければならず、有効施策を優先的に取り入れ、商業秘密の知る権限、商業秘密データの暗号化、アクセスの遮断を合理的に設置する等の商業秘密保護施策、競業避止の対象者範囲、就業を制限する企業及び地域等を随意拡大しないことを明確にしている。

       競業避止の実施におけるスタッフの範囲は、従業員が業界に共通する専門知識・技能のみを把握し、業務において接触した企業の一般的な経営情報のみである場合、秘密保持義務を負うスタッフには属さず、企業が秘密保持義務を負うスタッフと競業避止義務を約定する場合は、あらかじめその理由を告知し、保守すべき商業秘密の具体内容を説明する必要があることを明確にしている。企業は競業避止を実施する従業員とは公平・合理的な権利義務を約定し、競業避止期間が最長2年を超えてはならないことを明確にしている。

       経済補償金と違約金に就いて、「指針」は企業が従業員に支給する月額の経済補償金は原則として従業員が労働契約解除又は終了する前の12か月間の平均賃金の30%以上、かつ労働契約履行地の最低賃金基準以上と規定している。競業避止期間が1年を超える場合、月額経済補償金は原則として従業員が労働契約解除又は終了する前の12か月間の平均賃金の50%以上とすることは望ましくないと規定している。違約金は原則として競業避止を約定する経済補償金総額の5倍を超えるのは望ましくない。

    原文リンク:

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