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    2025. 8. 4

    上海 | 行政不処分、軽減の実施弁法が本日から実施

       このほど、上海市政府ウェイブサイトは「『上海市市場監督管理分野における行政不処分及び行政処分軽減に関する実施弁法』の発布に関する通知」を公表した。当該「弁法」は2025年8月1日から実施された。

       「弁法」は行政不処分及び行政処分軽減の適用条件を明確にしている。

       初回違法で危害結果が軽微で適時に改正された場合、原則として行政処分をしない。過失がないと証明できる場合、行政処分をしない。

       自主的に違法行為の危害結果を取り除く場合、他人の脅迫を受けて違法行為を実施した場合、市場監督管理部門が把握していない違法行為を自主的に供述し、かつ有効な措置を取って危害結果を軽減した場合、市場監督管理部門の違法行為の調査・処分に協力して手柄を立てた場合、当事者が市場監督管理分野のその他の重大な違法行為を摘発、或いは市場監督管理分野のその他の重大な違法行為を調査・処分する重要な手がかりや証拠の提供を含むが、これに限定しない、併せて調査した結果、事実であることが判明した場合、処分を軽減することができる。

    原文リンク:

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