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  • 法定休日の残業に、会社が振替休日を手配することは合法か?

    2025. 5. 27

    法定休日の残業に、会社が振替休日を手配することは合法か?

    Q:従業員が法定休日に残業した場合には、会社が残業代の代わりに振替休日や代休手配することは合法なのか?

       A:この方法には直接的な法的根拠はないが、実務上では使用者と労働者が合意し、双方に紛争がなければ、一定の操作性があると考えられる。

       「中華人民共和国労働法」第44条において、「以下のいずれかの事情がある場合、使用者は、以下の基準に従って労働者の正常労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払わなければばらない。(一)労働者の労働時間を延長した場合には、賃金の150%を下回らない賃金報酬を支払う。(二)休日に労働者に出勤を手配し、且つ代休を手配できない場合には、賃金の200%を下回らない賃金報酬を支払う。(三)法定休日に労働者に出勤を手配した場合には、賃金の300%を下回らない賃金報酬を支払うと規定している。しかし、その中の第3項においては、法定休日に残業を手配した場合に、使用者は相応の残業報酬を支払わなければばらないことを明確にしているが、当該条項では、使用者が振替休日、代休を手配できるとは規定していない。

       「労働法」第40条では、使用者は、下記の祝日期間においては、法に従って労働者に休暇を手配しなければならず、それは(一)元旦、(二)春節、(三)国際労働日、(四)国慶節、(五)法律、法規が定めたその他の休暇であると規定している。一般的には、法定休日は特別な意味を持ち、労働者が休暇を享受する権利があり、その性質が通常の休日と異なり、代替できないと考えられている。

       したがって、法定休日に従業員が残業した場合に、会社が残業賃金を支払う代わりに振替休日、代休を手配することは直接的な法的根拠がない。

       しかし、実務上では法定休日に残業した従業員に対し、振替休日や代休を手配するケースはある。例えば、法定休日における残業賃金を支払う場合には、その基準は300%である。振替休日や代休を手配したときに、一部の会社は3倍の日数に基づき処理を行い、従業員も同意し、さらに自主的に振替休日や代休の要求を申請している。このような操作は、双方が合意に達しており、紛争がなければ実現可能であると考えられる。会社が従業員の意見を得ずに、一方的に強制で振替休日や代休を手配した場合には、労働者はまず会社と協議し、法に従って残業賃金の支給を要求することができ、協議が合意に至らない場合には、労働調停組織に調停を申請できる。調停で成果が得られない場合、法律に従って労働監査または労働仲裁を通じて合法的権利を守ることができる。

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