国家発展改革委 行政処分の裁量規則を公布
2025. 5. 27
国家発展改革委 行政処分の裁量規則を公布

このほど、国家発展改革委ウェブサイトに「国家発展改革委の行政処分裁量規則」が掲載された。
「規則」は公平公正・過失と罰則相当・寛容さと峻厳さの相互補完などを含む行政処分裁量権の行使原則を表明している。警告・罰金・不法所得の没収など行政処分の種類を規定し、併せて処分免除・軽減処分・軽い処分・重い処分などの裁量区分を細分化している。初回違反で期限内に是正した場合、罰金を課さないことができる。行政処分決定には法制審査を経る必要があることを強調し、重大事件は委主任の事務会議を経て決定する必要がある。違法行為が2年間経過しても発見されない場合は、再度処罰を行わず、生命健康安全に関わる場合の延長は5年までである。
原文リンク: