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  • 最高法院 新雇用形態における労働者の権益を強化する典型例を発表

    2025. 5. 27

    最高法院 新雇用形態における労働者の権益を強化する典型例を発表

       最高人民法院は、ネット貨物配車分野における新雇用形態の労働関係認定基準をめぐって、新雇用形態における労働者の加害及び被害の責任負担に係る規則に焦点を当て、このほど新雇用形態における労働者権益保障の典型事例を発表した。

       「某運輸会社が楊某を訴える労働争議事件」において、新雇用形態における労働争議に関する指導的事例の認定基準を準用し、企業とネット配車運転手の間に実質的な雇用関係が存在し、指揮命令による労働管理が構成されている場合、労働関係が存在することを認定すべきであり、法に基づき、ネット貨物配車運転手が労働権益を享受することを保障する。

       説明によると、新雇用形態における労働者の労働時間、労働場所、労働内容は相対的にフレキシブルであり、司法実務において、関連責任保険で約定する「業務に係る作業」に該当するかを認定するのは、保険契約に定める具体的な請求事由に基づき、法規定、企業の営業範囲、労働者の業務類型、業務に対する関連行為が業務任務を完成させる上での必要性及び企業からの指示を受けているか等の要素を総合的に考慮すべきである。企業が商業保険の購入をもって、新雇用形態における労働者の業務傷害及び業務による第三者の損害をカバーし、速やかに救済を得、企業リスクを分散させ、新業態における経済の健全な規範の発展を促進する事を奨励する。

       「馮某が某不動産管理会社の身体自主権を訴える紛争事件」では、人民法院が関連事件を処理する際、新雇用形態における従事者の職業傷害保障制度の機能を十分に考慮し、事件処理結果が関連パイロット制度の趣旨に合致することを強調している。第三者が民事賠償責任を負うことに係る労働者の請求を法に基づき支持し、第三者の権利侵害責任は労働者が新雇用形態における従業員職業傷害保障待遇を受けたことで免除または軽減されないことを明確にすることで、職業安全の「防護網」を堅固にしている。

    原文リンク:

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