フランチャイズの冷却期間とは何か?
2025. 5. 14
フランチャイズの冷却期間とは何か?

Q:フランチャイズの冷却期間とは何か?
A:フランチャイズにおける「冷却期間」とは、許諾者と被許諾者が契約を締結した後、被許諾者が一定期間内に一方的に契約解除できる特別な猶予期間を指す。2007年7月6日に国務院により発表、施行された「商業フランチャイズ経営管理条例」の第12条で、当該制度を規定している。これを設定した当初の目的は相対的に弱い立場にある被許諾者を保護し、衝動的な契約締結によって生じる損失を防止し、被許諾者に一定の期限において撤回する権利を与えることである。
しかし、司法実践において、冷却期間の認定に対しても多くの複雑な情況が存在しており、それには主に下記の事項が含まれている。
1. 冷却期間の約定とその認定
フランチャイズ契約において冷却期の具体的な期限を約定し、かつ当該期間が合理的である場合、一般的には契約の約定に基づき冷却期間の長さを認定する。双方が約定期間を30日とした場合、この30日以内において被許諾者は一方的に契約を解除する権利を有する。しかし、契約で約定する冷却期間が過少である場合、例えば、1日の場合には、法院は一般的に当該約定が不合理だと判断し、これら冷却期間の約定の有効性を否定することがある。なぜなら、過少の時間だと被許諾者に投資リスクを十分に考察、分析させるのが難しく、衝動的な投資を抑制する立法目的に適っておらず、被許諾者に合理的な期間内に解除権利を行使出来るようにするためである。
2. 冷却期間の未約定とその認定
上述の規定及び司法解釈に基づいて、たとえ契約に冷却期間が約定されていなくても、被許諾者がフランチャイズ契約を締結した後の合理的な期間において一方的に契約解除を行うことができる。合理的な期限の判断に対して、最高人民法院民四庭が(2019)最高法知民終23号事件において、合理的な期限の認定は、個別案件における契約で約定されたフランチャイズの期限、被許諾者が契約解除を主張する時間的ポイント及び許諾者が契約義務を実際に履行している状況等を考慮し、総合的に判断すべきであり、一般的にはフランチャイズの期限の四分の一を超えているか否か等の要素を考慮することが出来ると指摘している。
指摘する必要があるのは、冷却期間が約定されていない情況下において、被許諾者が既に許諾者の経営資源を実際に利用している場合。例えば、系統的な教育を受けたり、許諾者の商標や技術を使用して経営活動を展開していたり、店舗の内装を行い、且つ正常に営業を行っていたりする等は冷却期間の合理的な期限を既に超えていると通常判断され、冷却期間の条項に基づき一方的に契約を解除することはできない。