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  • 新バージョン「国際標準の採用に関する管理弁法」を6月1日から実施

    2025. 5. 13

    新バージョン「国際標準の採用に関する管理弁法」を6月1日から実施

       このほど、市場監督管理総局は改正後の「国際標準の採用に関する管理弁法」を公布し、6月1日から実施する。

       「弁法」改正の主要な内容には下記の5項目が含まれている。

       第一は、国際標準を採用する範囲と採用者の範囲を規定する。「弁法」は、採用する国際標準を三大国際標準機構(ISO、IEC、ITU)が制定・発表した標準とすることを明確にしている。国際標準の採用とは、国際標準の内容が同一或いは改善したものを中国の国家標準に転化することを指す。

       第二は、国際標準の全過程追跡メカニズムを構築することである。「弁法」は国際標準組織技術部門の対応を担う国内の適応機関が国際標準の最新の進展と発展方向を研究し、国際標準制定の各段階が完了した日から30日以内に全国専門標準化技術委員会などの関係者に通報する。

       第三は、国際標準の採用による国家標準制定サイクル要求の明確化である。「弁法」は、国際標準の採用による国家標準項目に対しては優先的に項目立案をすべきことを明確にしている。国際標準の採用による国家標準項目は計画公表から承認資料提出まで通常12ヶ月を超えてはならない。制定中の国際基準を採用する場合、国際標準の採用による国家標準は、それと同時に制定、実施することを勧める。

       第四は、著作権政策要求の強化である。「弁法」は、国際標準の採用による国家標準の項目立案評価、許可申請査定、標準公開など多くのポイントから著作権保護に対して要求を提出しており、国際標準の採用による国家標準文書の公開を規定し、中国の法律法規の関連要求に符合したうえで、国際標準組織の著作権政策を遵守する。

       第五は、国際標準採用の監督と訂正体制を改善する。「弁法」は、国務院の標準化主管部門が統一的に組織して重点分野の国際標準の採用による国家標準の実施効果の評価を展開することを規定している。国務院の関連行政主管部門は職責組織により、本部門、本業界の国際標準の採用による国家標準実施効果の評価を展開する。評価で国際標準に問題が存在している場合には、問題と改善案を国際標準機構に速やかにフィードバックしなければならない。

    原文リンク:

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