最高人民法院の活動報告 労働争議事件61.4万件を審理、労働者の権利を保護
2025. 3. 27
最高人民法院の活動報告 労働争議事件61.4万件を審理、労働者の権利を保護

このほど、最高人民法院院長の張軍は、第14期全国人民代表大会第3回会議において最高人民法院の活動報告を行った。
報告では、2024年の人民法院の主要な活動の総括と回顧を行った。その中で、良好な雇用環境の整備に貢献したことを挙げている。労働争議事件61.4万件の審理、調和のとれた労働関係の構築を促進し、労働争議の予防・解決メカニズムの整備を行い、「求職ローン」「研修ローン」などの詐欺行為を法に基づき厳罰に処し、良好な雇用秩序を維持した。未払い賃金事件の審理・執行力を強化し、労働報酬請求事件8.8万件の審理を行い、285.4億元(うち農民工の賃金は18.6億元)を回収した。また、998人を労働報酬不払い罪で有罪判決に処した。新たな雇用形態に関する労働争議の指導判例によって、プラットフォーム企業が労働者に個人事業主として登録させた上で、所謂協力契約を再度締結する場合、労働者雇用の事実に基づき労働関係を認定し、労働者の合法権益を確実に保護することを明確化した。
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