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  • 「経営主体登記資料管理弁法」が3月20日から実施

    2025. 3. 4

    「経営主体登記資料管理弁法」が3月20日から実施

       2月17日、市場監督管理総局のウェブサイトは「経営主体登記資料管理弁法」を公布した。

       「弁法」は全31条で、登記資料管理に係る総体的な要求、資料の収集と保管、資料の情報化建設、資料の移転、資料の照会と利用、および法的責任などの内容が含まれている。登記資料の管理規範を改善し、電子化登記資料における管理要求を細分化し、登記資料の保管範囲、ファイリング基準、保存要件、管理制度、保管期間などに対して規定している。経営主体の存続期間を明確にし、登記資料は継続して保存しなければならず、経営主体が登記抹消後においても登記資料の保管期限は通常20年で、登記機関は定期的に保管期限が満了するまで登記資料の保存価値に対して評価を行わなければならず、廃棄するか、同級の国家総合档案舘に移行して永久保存するかを決定する。

    原文リンク:

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