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  • 連続2回の固定期間労働契約=無期労働契約?最新動向を解説

    2025. 2. 12

    連続2回の固定期間労働契約=無期労働契約?最新動向を解説

    Q:2回連続で固定期間労働契約を締結した後、使用者は契約期間満了を理由として一方的に労働契約を終了することはできるか?

       A:2回連続で固定期間労働契約を締結した後の取り扱いについて、現在の司法実務において、論争が存在しており、主に「労働契約法」第14条第2項に対する解釈に相違が出ている。

       「労働契約法」第14条第2項では、次のように規定されている。「使用者と労働者が協議により合意に達すれば、固定期間のない労働契約を締結することができる。下記の状況のいずれかがあり、労働者が労働契約の更新、締結について提起または同意した際は、労働者が固定期間のある労働契約の締結を提起する場合を除き、固定期間のない労働契約を締結しなければならない。……(3)固定期間のある労働契約を連続して2回締結し、かつ労働者に本法第39条並びに第40条第1項、第2項の規定する情況がないときに、労働契約を更新する場合」

       見解1:無固定期間労働契約の締結要件は「労働契約の更新」であり、いずれか一方はそれぞれ「更新」に同意しないことが出来る。また、「労働契約法」第44条では、「労働契約の期間が満了した場合」、労働契約が終了すると規定されている。これらの観点からみれば、2 回連続で固定期間労働契約を締結した後、使用者は一方的に労働契約を終了することができる。

       見解2:文脈からみれば、前述の法律条文「労働契約の更新」の前文は、「労働者が労働契約の更新、締結について提起または同意した」場合となっている。また、「労働契約法実施条例」第11条では、「労働者と使用者が協議により合意した場合を除き、労働者が労働契約法第14条第2項の規定に従い、無固定期間労働契約の締結を提起した場合、使用者は労働者と無固定期間労働契約を締結しなければならない。双方は合法、公平、平等自由、協議一致、信義誠実の原則に従い、労働契約の内容について協議し確定する。協議で一致しない内容については、労働契約法第18条の規定に従って執行する」と規定されている。則ち、労働者側が主導権をもち、使用者側は一方的に労働契約を終了してはならない。

       長年の司法実務において、地域によって裁判傾向も大きく異なり、主に以下の2つに分けられている:

       一つは上海地域を代表とする裁判傾向であり、見解1を支持している:2回連続で固定期間労働契約が満了した後、まず、使用者と労働者の双方が労働契約を更新する合意があるかどうかを考慮しなければならない。それに基づいて、無固定期間労働契約を締結すべきかどうかを判断する。労働契約更新の合意がなければ、使用者は一方的に労働契約を終了する権利を有する。

       もう一つは、上海以外の地域、主に北京、広東、浙江に代表される裁判傾向である:2回連続で固定期間労働契約が終了した後、労働者が労働契約法第39条、第40条第1項および第2項に規定された状況に該当しない限り、労働者が無固定期間労働契約の締結を提案した場合、使用者は拒否してはならない。使用者が2回目の固定期間労働契約の満了時に、一方的直接に終了することが、違法終了の嫌疑がかかり、賠償金の支払い或いは労働関係の修正が命じられるリスクがある。

       2025年初頭、上海の裁判傾向を前述の見解2に調整して執行することが検討されているという噂が流れた。しかし、現時点では如何なる官報においても公表していることが確認されていない。上海地域の使用者にとって、この問題に特にご注意を払っていただきたい。同時に、長期的な対策も考慮し、会社の人事管理の考え方とポリシーを徐々に調整し、可能な限り事前に準備を整えたほうがよいと考える。将来的に無固定期間労働契約を締結する従業員が増えていけば、雇用負担が重くなりかねない。ゆえに、使用者は従業員の職務内容、給与と福利厚生、評価要件などの措置を講じる必要がある、例えば「労働契約(無固定期間)+職務協議(期限あり)」という管理モデルを採用して対応することが考えられる。

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