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  • 自社製品に従業員の肖像を使用することにはどのようなリスクがあるのか?

    2025. 2. 6

    自社製品に従業員の肖像を使用することにはどのようなリスクがあるのか?

    Q:自社製品に従業員の肖像を使用することにはどのようなリスクがあるのか?

       A:従業員の同意を得ていない、または従業員の同意を超えた使用範囲/期限/使用方法で肖像を使用することは、従業員の肖像権を侵害する可能性が極めて高く、権利侵害責任を負う必要がある。

       具体的には、「民法典」の関連規定に基づき、法律に別途規定がある場合を除き、肖像権者の同意を得ずに肖像権者の肖像を作成、使用、公開してはならない。肖像権者の同意を得ずに、肖像作品の権利者が、肖像権者の肖像を発表、複製、発行、賃貸、展覧などの方法で使用または公開することはできない。

       注意しなければならないのは、従業員が無償で自分の肖像を使用することに同意しても、双方の間で肖像の使用範囲(具体的にどのような製品、使用地域などに使用するか)、使用期限(具体的な期間、退職後などを含むか等)、使用方法(写真に限るか、AIによる顔の入れ替えなどの情報化手段を含むか)などについての約定がなく、または約定が明確でない場合、会社は実際にその従業員の肖像を使用する過程で紛争が発生する可能性が高く、ひいては従業員の肖像権を侵害すると認められ、影響の除去、謝罪、損害賠償などの権利侵害責任を負う必要がある。また、会社はそのために製品のパッケージの交換などをしなければならず、製品の販売に悪影響を及ぼし、損失を被る可能性も高い。

       次に、会社と従業員との間で肖像権使用の効力範囲(独占許可、排他許可、または一般許可か)の約定が不明または約定されていない場合、従業員が(特に退職した後)重複して第三者会社にその肖像権の使用を許諾し、第三者会社が従業員と完全な肖像権使用許諾契約を締結すると同時に、当該従業員の肖像を利用して登録商標などに使用する可能性がある場合は、会社が当該従業員の肖像権を使用する過程で、使用の範囲が制限され、また権利侵害などを構成するおそれもある。

       さらに、肖像を提供する従業員の言動についての規制がなく、または不足している場合、従業員の個人的な行為(違法や犯罪、モラルに反するなどの行為を含む)により、会社や製品のイメージが損なわれ、製品のパッケージや広告の交換を余儀なくされ、重大な損失を被る可能性も排除できない。

       もちろん、従業員の行為については、会社の規則制度や、双方間の肖像使用許諾契約(肖像の使用範囲、使用方法、使用期限、報酬基準や支払、知的財産権の帰属、違約責任などが含まれるがこれらに限定されない。)などを通じて、ある程度リスクの低減を図ることができる。

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