上海 | ビジネス目的で上海を訪れる外国人に特別ビザ招聘状を発行
2025. 1. 25
上海 | ビジネス目的で上海を訪れる外国人に特別ビザ招聘状を発行

ビジネス目的で上海を訪れる外国人に特別ビザの便宜を提供する事に関する通告
外国人に上海での商業活動の展開に更なる便宜を提供するために、上海市は条件に適合する外国人に特別ビザの便宜措置を実施する。詳しくは下記の通りである。
一、対象者
本通告にいうビジネス目的で上海を訪れる外国人とは、「商業活動に参加するために頻繁に中国を訪れ、上海の対外経済貿易合作に積極的な役割を発揮する外国人及びその配偶者と子女」を指している。招聘者には国有、民営、外資企業等の各類の市場主体が含まれる。
二、政策措置
条件に適合する外国人は、上海市政府外事弁公室が発行する「特別ビザ招聘状」により、中国の在外公館または領事館に、5年有効で1回の滞在期間が180日のMビザまたは相応カテゴリーのビザを申請する。また、申請者の指紋識別が免除され、第三者がビザ申請手続きを代行でき、且つ1年のマルチビザ費用のみを支払う。
三、申請手続き
1. 招聘者(企業)が条件に適合する外国人のために、「特別ビザ招聘状」を申請する。
2. 条件に適合する招聘者(企業)は、所在する地区あるいは関連部門に書面で申請を行い、各地区あるいは関連部門は、申請を提出した招聘者(企業)の関連資格を審査した後、条件に適合する招聘者(企業)に「登録検証コード」を発行する。
3. 資格を取得した招聘者(企業)は「検証コード」で上海市政府外事弁公室ウェブサイトの「来華招聘」の「招聘状手続き」ページにて、企業登録を行う。登録後、招聘者(企業)は、オンランプで招聘する外国人の申請情報を記入、提出する。上海市政府外事弁公室は、審査後、外国人とその配偶者と子女に「特別ビザ招聘状」を発行する。
4. 外国人は、3ヶ月以内に「特別ビザ招聘状」を持って、所在地の中国の在外公館または領事館でビザを申請できる。
四、注意点
1. 招聘者(企業)は、当該企業の為に訪中を招聘し、ビジネス活動に従事する関係者に限ってビザを申請でき、勝手にその範囲を拡大してはならず、ビジネス以外の目的で訪中する関係者のために申請してはならない。
2. 特別ビザを取得した外国人が入国後、「違法入国、違法居留、違法就労」、あるいはその他の違法状況に係わった場合には、上海市政府外事弁公室は、関連法律・規定に基づき、関連企業の申請資格を取り消す。
五、その他
1. 条件に適合した外国人に対して、上海市政府外事弁公室は、招聘者(企業)が要求に基づき申請を提出した日から1週間以内に審査の上「特別ビザ招聘状」を発行する。
2. 「特別ビザ招聘状」の申請手続きは無料である。
六、各部門の担当者及び連絡先
