不正競争防止法における域外適用とは?
2025. 1. 27
不正競争防止法における域外適用とは?

Q:不正競争防止法における域外適用とは?
A:2024年末、全国人民代表大会常務委員会による「不正競争防止法(改正草案)」(以下「改正草案」という)が公布され、社会に対して公開で意見の募集が行われた。「改正草案」は、「不正競争防止法」が正式に施行されて以降3回目の大幅な改正であり、条文数は現行の33条から48条に増加した。そのハイライトのひとつは、第五章附則の第40条、「中華人民共和国国外で実施される本法規定の不正競争行為が、国内市場の競争秩序を乱し、または国内の事業者の合法的権益を害する場合、本法および関連する法律規定によって処理する」が追加されたことである。これはまた、中国が不正競争防止分野において域外適用制度を導入することを意味しており、これらの条項が最終的に採用されれば、中国の不正競争防止法の新時代が開かれることになる。
では、不正競争防止における域外適用とはどういうことなのだろうか。かつて、国内経済法立法の伝統的な理論では、領域原則に基づいて管轄範囲を決定する、すなわち、関連法律は中華人民共和国領域内の関連活動のみを規制し、中華人民共和国領域外の活動は法執行能力に制限を受け、拘束できないというものであった。しかし、中国の社会経済と国際化の発展、そして世界の法理論と実務の変化に伴い、中国も域外適用の概念を国内経済法立法に導入し始めた。その中で、最も重要な立法のひとつが2008年に制定された独占禁止法であり、同法が初めて域外適用制度を設け、第2条で 「本法は、中華人民共和国国外の独占行為、国内の市場競争に対して排除的または制限的な影響が生じる場合、本法を適用する 」と定めている。これにより、中国の独占禁止法執行機関は、そのような行為が国内の市場競争に対して排除的または制限的な影響が生じる限り、中国国外の独占行為に対する管轄権を獲得した。10年以上の実務を経て、中国の独占禁止法執行機関は、事業者の集中審査や独占契約事件の調査・起訴を通じて、国外事業者に対する効果的な管轄権を獲得し、それによって中国の市場競争環境を強力に保護している。
中国の「一帯一路」イニシアティブの継続的な推進に伴い、中国の国際市場競争への参加も深まっていることで、不正競争防止分野においても多くの新たな状況が発生しており、国内立法を通じて国外での不正競争行為を規制することが急務となっている。現在、国際法の実務によると、このような域外適用立法に対しては、通常、「効果原則」、「履行地原則」、と「単一経済実体原則」の三原則のいずれかを採用することになっているため、今回の「改正草案」では、「効果原則」が採用されている。つまり、行為の決定地、履行地、行為者が同一司法管轄内にあるか否かに拘わらず、当該行為が当該司法管轄内において当該区域内の競争秩序に影響を及ぼす可能性のある状況が生じさえすれば、当該司法管轄区域の当局は直ちに当該行為に対して管轄権を行使することができる。これは法律規定に相応する結果が生じさえすれば、中国当局は全世界の不正競争行為に対して管轄権を行使する権利を有することを意味している。
この草案が可決すれば、中国政府は法的に許容される様々な手段を通じて、関連する不正競争行為を調査し、対処することになり、関連する法執行が実際には各国の外交的、政治的要因の影響を受ける可能性があるとはいえ、多国籍企業のグローバル・ガバナンス体制に新たな課題を突きつけることになる。多国籍企業は、ESGシステムの構築と改善を推進する背景の下、グローバルな競争行動のコンプライアンスに一層注意を払い、特定の管轄区域における不正競争による中国市場や事業者への悪影響を回避し、中国市場における長期的なコンプライアンス経営に有利な環境を作り出すべきである。
A:2024年末、全国人民代表大会常務委員会による「不正競争防止法(改正草案)」(以下「改正草案」という)が公布され、社会に対して公開で意見の募集が行われた。「改正草案」は、「不正競争防止法」が正式に施行されて以降3回目の大幅な改正であり、条文数は現行の33条から48条に増加した。そのハイライトのひとつは、第五章附則の第40条、「中華人民共和国国外で実施される本法規定の不正競争行為が、国内市場の競争秩序を乱し、または国内の事業者の合法的権益を害する場合、本法および関連する法律規定によって処理する」が追加されたことである。これはまた、中国が不正競争防止分野において域外適用制度を導入することを意味しており、これらの条項が最終的に採用されれば、中国の不正競争防止法の新時代が開かれることになる。
では、不正競争防止における域外適用とはどういうことなのだろうか。かつて、国内経済法立法の伝統的な理論では、領域原則に基づいて管轄範囲を決定する、すなわち、関連法律は中華人民共和国領域内の関連活動のみを規制し、中華人民共和国領域外の活動は法執行能力に制限を受け、拘束できないというものであった。しかし、中国の社会経済と国際化の発展、そして世界の法理論と実務の変化に伴い、中国も域外適用の概念を国内経済法立法に導入し始めた。その中で、最も重要な立法のひとつが2008年に制定された独占禁止法であり、同法が初めて域外適用制度を設け、第2条で 「本法は、中華人民共和国国外の独占行為、国内の市場競争に対して排除的または制限的な影響が生じる場合、本法を適用する 」と定めている。これにより、中国の独占禁止法執行機関は、そのような行為が国内の市場競争に対して排除的または制限的な影響が生じる限り、中国国外の独占行為に対する管轄権を獲得した。10年以上の実務を経て、中国の独占禁止法執行機関は、事業者の集中審査や独占契約事件の調査・起訴を通じて、国外事業者に対する効果的な管轄権を獲得し、それによって中国の市場競争環境を強力に保護している。
中国の「一帯一路」イニシアティブの継続的な推進に伴い、中国の国際市場競争への参加も深まっていることで、不正競争防止分野においても多くの新たな状況が発生しており、国内立法を通じて国外での不正競争行為を規制することが急務となっている。現在、国際法の実務によると、このような域外適用立法に対しては、通常、「効果原則」、「履行地原則」、と「単一経済実体原則」の三原則のいずれかを採用することになっているため、今回の「改正草案」では、「効果原則」が採用されている。つまり、行為の決定地、履行地、行為者が同一司法管轄内にあるか否かに拘わらず、当該行為が当該司法管轄内において当該区域内の競争秩序に影響を及ぼす可能性のある状況が生じさえすれば、当該司法管轄区域の当局は直ちに当該行為に対して管轄権を行使することができる。これは法律規定に相応する結果が生じさえすれば、中国当局は全世界の不正競争行為に対して管轄権を行使する権利を有することを意味している。
この草案が可決すれば、中国政府は法的に許容される様々な手段を通じて、関連する不正競争行為を調査し、対処することになり、関連する法執行が実際には各国の外交的、政治的要因の影響を受ける可能性があるとはいえ、多国籍企業のグローバル・ガバナンス体制に新たな課題を突きつけることになる。多国籍企業は、ESGシステムの構築と改善を推進する背景の下、グローバルな競争行動のコンプライアンスに一層注意を払い、特定の管轄区域における不正競争による中国市場や事業者への悪影響を回避し、中国市場における長期的なコンプライアンス経営に有利な環境を作り出すべきである。