最高法院 新しい雇用形態の労働争議に初の労働関係判断基準
2025. 1. 22
最高法院 新しい雇用形態の労働争議に初の労働関係判断基準

このほど、最高人民法院は新しい雇用形態の労働争議に関する4件(番号237-240)の判例を含む第42回指導的判例を発表した。当該判例はプラットフォーム企業と配達員、ライバー、代行ドライバーなどの集団間との労働関係認定に焦点を当てている。
全国総工会の調査によると、現在新しい雇用形態の労働者は8400万人に達し、全国の労働者総数の21%を占めている。全国の法院で過去5年間(2020年から2024年)約42万件の新しい雇用形態に関する民事紛争を受理したが、プラットフォーム企業と労働者の間に労働契約があるか否かで争われたものが多く、法院に難しい判断を突きつけている。
今回の指導的判例によると、新しい雇用形態において、プラットフォーム企業の事業運営方式における変化によって、数多い新しい特徴をもたらしたにもかかわらず、企業と労働者の間に労働契約があるか否かを判断するにあたっては、依然、労働関係の本質、核心的特徴を確り捉える必要がある。即ち、支配的な労働管理が存在するか否かである。特に労働関係が存在するか否かの判断を行い、現象を透して本質を見なければならず、事実に即して問題を解決する原則を堅持し、形式や外観だけを注視してはならない。
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