人社部が年間月平均労働時間と賃金換算に関する事項を通達
2025. 1. 16
人社部が年間月平均労働時間と賃金換算に関する事項を通達

「全国の祝日及び記念日の休暇の改正に関する国務院の決定」(国務院令第795号)の規定に基づき、国民の祝日休暇は従来の11日間から13日間に増加した。
2025年1月1日、人的資源及び社会保障部は「従業員の年間月平均労働時間と賃金換算の問題に関する通知」(人社部発〔2025〕2号)を公布し、従業員の年間月平均労働時間と賃金換算方法について、下記の通り調整した。
年間労働日を従来の250日/年から248日/年に調整:これに相応して月間労働日を20.83日/月から20.67日/月に短縮する。月給計算日数は変更せず21.75日/月とする。
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