高齢労働者を雇用する場合、注意すべきリスクとは?
2025. 1. 10
高齢労働者を雇用する場合、注意すべきリスクとは?

Q:高齢労働者を雇用する場合、注意すべきリスクとは?
A:「労働争議事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(一)」第32条第1項に基づき、「使用者とその雇用して既に法に基づき養老保険待遇を受けている、または年金を受領している者との間に労働争議が起き、訴訟になった場合、人民法院は労務関係に基づいて処理しなければならない」と規定している。
当該規定の運用については一定の地域差があるが、労働者が定年に達していても、養老保険待遇を受け始めていないなら実質的な労働関係を構成すると認定される可能性があるという一部裁判意見も存在する。
実際、定年に達した労働者を労務アウトソーシングで雇用する会社もある。この場合、表面上、アウトソーシング契約が締結されているが、会社とアウトソーシング人員との間に直接的な管理関係(具体的には勤怠管理、給与支給、厳格な作業規律制約など)がある場合、実質上の労働関係を構成すると認定される可能性もある。従業員が仕事中に傷害を受けた場合、会社は相応の労災責任を負わなければならない可能性がある。
特に要注意なのは、高齢労働者自身に基礎疾患がある可能性がある一方、雇用自体に職業上の危害要素があれば、事故が発生する可能性が更に高いと考えられる。従って、高齢労働者を採用する際には雇用モデルを適正化し、必要に応じて保険に加入するなど企業のリスクをなるべく引下げることを推奨する。