上海 | 企業名紛争に係る裁定実施弁法を発表
2025. 1. 6
上海 | 企業名紛争に係る裁定実施弁法を発表

このほど、上海市市場監督管理局は「上海市企業名紛争に係る裁定実施弁法」を発表した。
この弁法でいう企業名称紛争とは、登記名が自社の企業名と同一または類似するもので、自社の企業名の権利を侵害していると考えられる場合を指す。企業名紛争の裁定は、公平公正、迅速かつ効率的、誠実信用、先行的合法的権利を尊重する原則に従うものとする。
この実施弁法によると、企業が企業名の使用停止の裁定を受けた場合、企業名紛争行政裁定決定書を受け取った日から30日以内に企業名変更登記を行わなければならない。企業が期限を過ぎても名称の変更登記を行わない場合、上海市市場監督管理局は登記システムにて事前に警報を設け、当該企業が変更(届出)登記を申請する際、同時に名称変更を行う必要があることを提示し、併せて登記機関に経営異常リストに収録するよう通知する。名称変更登記が完了した後、企業は法に基づき登記機関に経営異常リストからの削除を申請することができる。
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