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  • 競業制限協議は従業員の親族を拘束できるか?

    2025. 1. 4

    競業制限協議は従業員の親族を拘束できるか?

    Q:競業制限協議は従業員の親族を拘束できるか?

       A:弊所は、競業制限協議の締結者は従業員の親族を含めないと考える。一方、個別の情況において、従業員の親族が競業制限行為を行った場合、契約違反に該当する可能性もある。

       先ず、「労働契約法」第24条において、競業制限の人員は、雇用企業の高級管理職、高級技術職及びその他守秘義務を負う人員に限定すると明確に規定している。つまり、競業制限協議自体が個人に関連するものであり、雇用企業は従業員の親族の就業を拘束・制約する権利を有しないことを意味している。又一方、実務では一部競業制限義務を負う従業員が、その離職後に親族(例えば配偶者、子女、親など)を通じて、実質的な競業制限行為(例えば競争企業を経営するなど)を行っている状況が存在する。これらの方法は、隠蔽ゆえ更に発見しづらい。仮に、これらの状況を放任すれば、競業制限制度を空洞化させ、企業の経済利益を保護するのに不利益となる。

       2024年4月30日に、最高人民法院より労働争議典型事例四を公布し、競業制限協議の有効性及び適用範囲に新たな視点を提供した。本事例において、張氏が○○体育会社の高級管理職として競業制限協議を締結したが、その離職後に配偶者を通じて原雇用単位と競争関係がある企業に投資し、経営した事実が判明した。審理法院は張氏とその配偶者の間に親密な人身財産関係が存在し、経済利益に一致性があり、かつその配偶者の投資行為は基本的に張氏が○○体育会社を離職した後に発生しているとの認識を行い、張氏が競業制限約定に違反していると認定した。労働者による雇用単位への被害、労働者の主観的な悪意の程度、賃金収入の水準、職務、勤務年数、違約期間、雇用単位が支払うべき経済補償金額及び現地の経済水準などの要因を総合的に考慮し、審査法院は張氏が○○体育会社に競業制限違約金として支払うべき金額を酌量決定し、併せて競業制限における経済補償を返還させる判決を言い渡した。

       以上の事例から、以下の通り分析・推測を展開できる。即ち、従業員の親族が競業会社で実質働いている場合、当従業員が競業制限に違反していないことをどう証明できるのか。弊所の考えでは、当従業員の親族の就労行為が従業員の競業制限協議に違反した前提で行った事実を証明できるかどうかがポイントである。例えば、入社時間、業務内容、情報の遮断などの面から証明できる。逆に言えば、もし会社が従業員の親族が競業会社で勤務するなどの証拠を挙げることが出来れば、従業員も上述の事項に対して自己証明を行う義務を負うべきと考える。自己証明できなかった場合、競業制限協議に違反した行為を実施したことが推定できると考える。

       市場経済の発展と共に、競業制限協議を巡っては新たな形での問題が相次いで発生し、法律・規則自身も不断に更新調整する必要があると言っても過言ではない。市場の公平競争において秩序を守り、企業の中核となる競争力を保護する重要性を考慮すれば、弊所は一定の条件下で競業制限協議は従業員の親族に対して拘束的役割が起きると認識している。この対応は、現行法律法規の精神に合致するのみならず、より健康的かつ安定的な労働関係及び市場競争環境を構築するのにも役立つ。同時に、これは自身の権益を保障する上で、企業が競業制限協議の条項を作成する際に、より全面的に潜在リスクを模索し、併せて適切な予防対策を設けることを喚起している。

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