人社部が外国人社会保険加入暫定弁法を改定
2025. 1. 3
人社部が外国人社会保険加入暫定弁法を改定

最近、多くの企業(特に上海にある企業)は、外国人の社会保険納付について、非常に関心を持っている。その主な原因は「外国人工作許可証の実体カードを取消し、社会保障カードと統合し、社会保険の徴収納付が厳格になる可能性があることによる。(2024.11.29)」
このほど、中国人力資源及び社会保障部は、「中国国内で就労する外国人の社会保険納付暫定弁法」の改定に関する決定」(人社部令第54号)を正式に公布し、一部の規定内容を改定した。
その中で、第七条を「中国国外で月ごとに社会保険待遇を受領する外国人については、毎年一回、社会保険待遇享受資格を検査しなければならない。待遇享受資格を確認した後、待遇を支給する社会保険受理機構に、外国駐在中国大使館、領事館が発行した生存証明、あるいは居住する国の関連機構が公証、認証し、且つ外国駐在中国大使館、領事館が認証した生存証明を提供でき、関連規定に基づき、オンラインで手続きを行うこともできる。中国が締結、あるいは参加した国際条約に別途規定がある場合には、条約の規定に基づき、証明手続きを行う。外国人が合法的に入国した場合には、毎年一回、社会保険待遇享受資格を検査しなければならない。待遇享受資格を確認した後、関連規定に基づき、オンラインで手続きを行うことができ、社会保険受理機構で自ら生存状況を証明することもできる。」に改定した。
改定決定の内容から見れば、今回の改定は、中国が「『外国公文書の認証要求を不要とする条約』に加入する義務を履行し、併せて外国人が社会保険関連証明書名称及びコード規則の変化に対応する」ことを目的としているが、外国人工作許可証の実体カードを社会保障カードと統合したこと等の一連の措置を合わせて見ると、我々は今後、外国人の社会保険を納付する実務要求及び法執行力がさらに厳格になる傾向にあると判断する。
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