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  • 上海など10地区が共同で「華東区域税務行政処罰に係る裁量基準」を公布

    2024. 12. 20

    上海など10地区が共同で「華東区域税務行政処罰に係る裁量基準」を公布

       上海市、江蘇省、浙江省など10地区の税務局は共同で「華東区域税務行政処罰に係る裁量基準」を公布した。

      「裁量基準」には、税務登記管理系、帳簿証拠管理系、納税申告管理系、税金徴収系、税務検査系、インボイス及び伝票管理系、納税担保管理規定等7種類55項目の税務違反行為が含まれる。「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国租税徴収管理法」などの法律、法規、規約に基づき、処罰の根拠を明示し、違法行為の事実、性質、情状及び社会危害の程度などに基づいて裁量の段階を分け、それぞれの段階に対して適用条件と具体的な基準を規定している。

    原文リンク:

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