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  • 税関総署 税収徴収管理関連問題を明確化

    2024. 12. 17

    税関総署 税収徴収管理関連問題を明確化

       このほど、税関総署は「税収徴収管理関連問題に関わる公告」を発表した。「公告」の主な内容には下記事項が含まれる。
    2024年12月1日から税金の納付或いは通関許可貨物には、「中華人民共和国関税法」第45条と第51条の税追納或いは税還付に係る規定を適用する。

       1. 税関総署は「通貨コード表」の改正を行い、改正後の「通貨コード表」は合計26種の通貨(人民元を含む)が含まれている。2024年12月の課税為替レートには、2024年11月20日に中国外国為替取引センターが発表した人民元為替レートの中間価格を採用している。

       2. 2024年12月1日から、ダンピング税、補助金相殺関税、保障措置関税の徴取、対等の原則に基づいて講じた相応措置或いは報復関税を課する貨物に関しては、原産地が不明である申告、または税関の審査で原産地不明であると認定した場合、「中華人民共和国関税法」第19条規定の税率に基づき徴収する。

       3. 2024年12月1日から、輸入貨物と輸出関税を徴収する貨物に対して、単一窓口通関申告書の申告インターフェースに「申告税額」機能が追加される(操作マニュアルが添付されている)。

       4. 納税者は優先的に電子支払(協議控除)方式または銀行端末照会納税方式を用いて税金を支払わなければならない。銀行のカウンターでの支払が必要な場合、現場の税関は納税書類のプリントアウトに協力し、納税者が税金を支払う便宜を図る。

       5. 納税者が税金の納付または貨物の通関許可を行った日から起算して三年以内、税関は法に基づいて納税者の納税すべき金額に対して確認する。税関が確認した納税すべき税額と納税者が申告した税額が一致しない場合は、単一窓口を通じて税額確認書を送付する。納税者は税額確認書に記載された納税すべき税額に基づき、税関が規定した期限内に税金を追納するか、税還付手続きを行う。

    原文リンク:

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