上海長寧 | 経営者が必要に応じて支店登記を申請することが可能に
2024. 12. 10
上海長寧 | 経営者が必要に応じて支店登記を申請することが可能に

このほど、上海市長寧区政府は「経営主体住所登記管理細則」を発表し、当該細則は2025年1月1日から実施する。
「細則」は合計28条からなり、経営者が必要に応じて支店登記を申請できることを明確にしている。本区の範囲内、登記住所以外の場所でも経営範囲と一致し、行政許可にかかわらない経営活動であれば、区の市場監督管理局に経営場所の届出を申請することができる。届出では、届出申請書、営業許可証の写し、その場所の使用証明書を提出しなければならない。初回の届出には、営業許可証を再発行する。届出後、区の市場監督管理局が企業営業許可証の住所欄に「一照多址企業」(一つの営業許可書に複数の住所がある企業)と表示し、営業許可証における「経営主体身分コード」によって経営場所の届出情報を開示する。企業が営業許可証の写しを届出場所の目立つ場所に置かなければならない。
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