中国自動車流通協会が「業界独占禁止自律規約」を採択
2024. 12. 18
中国自動車流通協会が「業界独占禁止自律規約」を採択

11月6日、中国自動車流通協会会員代表大会は「業界独占禁止自律規約」を審議・採択した。「規約」は合計4章12条よりなり、規定する自律行為には下記の事項が含まれている。
(一)水平的独占協定を組織或いは参与してはならない。これには商品価格の固定または変更、販売量の制限、販売市場の分割、新技術‧新設備の購入制限、或いは新技術 新製品の開発制限、取引をボイコットするなどの行為を含くむがこの限りではない。
(二)垂直的独占協定を組織或いは参与してはならない。これには転売価格の固定、最低転売価格の限定などの行為を含くむがこの限りではない。
(三)市場の支配的地位を濫用する行為を実施してはならない。これには抱き合わせ販売、不合理な条件の付加、差別待遇などの行為を含くむがこの限りではない。
(四)法に基づいて投資・買収合併活動を行い「フライング」行為を避ける。
事業者の集中が法律規定を満たした申告基準を実施する場合は、先ずは国務院独占禁止法執行機関に申告しなければならず、申告基準を満たしていない場合でも、集中が制限の排除、競争の効果を有している場合も申告しなければならない。申告していなければ集中を実施してはならない。
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