四部門が「新就業形態における労働者権益協議ガイドライン」を共同で公布
2024. 12. 4
四部門が「新就業形態における労働者権益協議ガイドライン」を共同で公布

このほど、全国総工会、人社部、中国企業連合会、全国工商聯は「新就業形態における労働者権益協議ガイドライン」を共同で公布した。
「ガイドライン」の内容は全部で13条よりなり、企業と労働組合組織、労働者代表の双方が協議を積極的に展開することを奨励し、協議は集団協議、調整会、懇談会などの形式を含め、双方の代表が協議会議の形式で行うべきであり、双方の協議代表の人数制限、構成構造、選出方式を明確にしている。「ガイドライン」では、双方の代表は協議会議前に各方面の要望を幅広く募集し、業界の実情に基づいて、重点的に協議し議題の確定を行い、関連情報を提供しなければならないと強調している。また、配送企業、旅行・運輸企業、家事代行サービス企業の協議において関連する受注ルール、保険保障、報酬ルール、技能訓練などの一般的な議題を列挙している。交渉会議で合意した団体契約の草案、会議紀要、備忘録などの成果は、双方の首席代表の署名を経て、10日以内にすべての適用対象の労働者に公表しなければならない。
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