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  • 元公務員や退職公務員のコンサルタント雇用は可能か?

    2024. 11. 20

    元公務員や退職公務員のコンサルタント雇用は可能か?

    Q:会社は公職を既に辞任或いは定年退職した公務員をコンサルタントとして招聘し顧問サービスを提供してもらうことができるか?

       A:公務員の身分には特殊性があり、公職を既に辞任或いは定年退職したとしても、特定の期間以内はその身分によって関連企業の経営活動に影響を与え、賄賂などの問題を引き起こしやすい。中国の法律は、公職を既に辞任或いは定年退職した公務員の兼職または就職には制限的な規定を設けている。

       例えば、「公務員法(2018改正)」第107条は、「公務員が公職を辞任し、または定年退職した場合、元指導メンバー、県処級以上の指導職の公務員は退職後3年以内に、他の公務員は退職後2年以内に、元の業務に直接関連する企業または他の営利組織に就職してはならず、また元の業務に直接関連する営利活動に従事してはならない。」と規定している。また、「党・政府指導幹部の企業での兼職(就職)問題のさらなる規範化に関する中国共産党中央組織部の意見」などの文書も、党・政府指導幹部が公職を辞任または定年退職(離職)後、3年以内は企業に就職(兼職)すること、または営利活動に従事することを厳格に制限している。

       一方、会社が公職を既に辞任或いは定年退職した公務員を招聘し、コンサルティング的な労務サービスを提供してもらい、報酬を支払う場合は、労働関係の構築を前提とせず、双方は経済的な関係だけが存在し、「兼職」や「就職」に当たらないため、上記の規定に違反していないと理解することができるようである。しかし、公職を既に辞任或いは定年退職して3年未満の公務員を採用する場合、コンプライアンスの観点から、異なる状況を区別して慎重に判断することをアドバイスしたい。
    •  元公務員が提供しようとする労務が元職務の管轄地域と業務範囲に関連している場合は、本人が元職務の管轄業務に関連する営利活動に従事すると認められる可能性が高く、よって「中国共産党規律処分条例」の制約を受け、廉潔規律違反を構成する。また、当該労務行為の報酬が市場価格より明らかに高く、かつ「職務を利用して他人の利益を図る」ことの対価と比例すれば、収賄の疑いがある一方、当該公務員を採用した会社にも贈賄の疑いがある。
    • 元公務員が提供する予定の労務が元職務の管轄地域と業務の範囲外であれば、原則として法律や規律の違反にはならない。しかし、このような状況は滅多にない。

       したがって、会社は公職を既に辞任或いは定年退職した公務員を採用する前に、当人の元公職の管轄地域と業務の範囲、退職した時間などについて全面的に調査することを提案する。また、双方が締結する予定の労務契約において、本人の規律違反などによる会社への損失を回避するため、元公務員に相応の約束をさせることが考えられる。

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